第三十八条の二の二第一項の登録は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
電波法
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昭和二十五年法律第百三十一号
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第三十八条の四 # 登録の更新
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十七号による改正
第二十四条の二第五項 及び第六項、第三十八条の二の二第二項 及び第三項 並びに前条第一項の規定は、前項の登録の更新について準用する。
この場合において、
第二十四条の二第五項第二号中
「第二十四条の十 又は第二十四条の十三第三項」とあるのは
「第三十八条の十七第一項 又は第二項(第三十八条の二十四第三項において準用する場合を含む。)」と、
同条第六項中
「前各項」とあるのは
「前項、第三十八条の二の二第一項から第三項まで 及び第三十八条の三第一項」と
読み替えるものとする。