免許等を受けて無線局(電気通信業務 その他の総務省令で定める業務を行うことを目的とするものに限る。以下この条において同じ。)を開設し、又は免許等を受けた無線局に関する周波数 その他の総務省令で定める事項を変更しようとする者が、当該無線局の開設 又は無線局に関する事項の変更により混信 その他の妨害を与えるおそれがある他の無線局の免許人等に対し、妨害を防止するために必要な措置に関する契約の締結について協議を申し入れたにもかかわらず、当該 他の無線局の免許人等が協議に応じず、又は協議が調わないときは、当事者は、電気通信紛争処理委員会(以下この条において「委員会」という。)に対し、あつせんを申請することができる。
ただし、当事者が第四項の規定による仲裁の申請をした後は、この限りでない。