第一号包括免許人は、免許状に記載された指定無線局数を超えて特定無線局を開設してはならない。
電波法
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昭和二十五年法律第百三十一号
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第二十七条の七 # 指定無線局数を超える数の特定無線局の開設の禁止
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十七号による改正