総務大臣は、包括免許人が電波の型式、周波数、空中線電力、指定無線局数 又は無線設備の設置場所とすることができる区域の指定の変更を申請した場合において、電波の能率的な利用の確保、混信の除去 その他特に必要があると認めるときは、その指定を変更することができる。
電波法
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昭和二十五年法律第百三十一号
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第二十七条の九 # 申請による周波数、指定無線局数等の変更
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十七号による改正