総務大臣は、前条の規定により審査した結果、その申請が同条各号に適合していると認めるときは、申請者に対し、次に掲げる事項(特定無線局(第二十七条の二第二号に掲げる無線局に係るものに限る。)を包括して対象とする免許にあつては、次に掲げる事項(第三号に掲げる事項を除く。)及び無線設備の設置場所とすることができる区域)を指定して、免許を与えなければならない。
一
号
四
号
電波の型式 及び周波数
二
号
空中線電力
三
号
指定無線局数(同時に開設されている特定無線局の数の上限をいう。以下同じ。)
運用開始の期限(一以上の特定無線局の運用を最初に開始する期限をいう。)