電波法

# 昭和二十五年法律第百三十一号 #

第二十七条の十七 # 合併等に関する規定の準用

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十七号による改正

1項

第二十条第一項から第三項まで第六項 及び第九項の規定は、認定開設者について準用する。


この場合において、

同条第六項
第五条 及び第七条」とあるのは
第二十七条の十四第四項」と、

第二項から前項まで」とあるのは
第二項 及び第三項」と、

同条第九項
第一項 及び前二項」とあるのは
第二十七条の十七において準用する第一項」と

読み替えるものとする。