一
号
開設指針の対象とする特定基地局の範囲に関する事項
二
号
周波数割当計画に示される割り当てることが可能である周波数のうち当該特定基地局に使用させることとする周波数 及び当該周波数を使用させることとする区域(以下「周波数の使用区域」という。)その他の当該周波数の使用に関する事項(次のイ 又はロに掲げる場合には、当該イ 又はロに定める事項を含む。)
イ
その周波数の全部 又は一部を当該特定基地局以外の無線局が現に使用している場合であつて、当該周波数について周波数割当計画において使用の期限が定められているとき(ロに掲げる場合を除く。)
当該周波数及び当該期限の満了の日
ロ
その周波数の全部 又は一部を当該周波数の使用区域内において既設電気通信業務用基地局が現に使用している場合
当該周波数 及び当該既設電気通信業務用基地局の通信の相手方である移動する無線局が現に使用している周波数 並びにこれらの周波数の使用の期限の満了の日
三
号
次のイ 又はロに掲げる事項 その他の当該特定基地局の無線設備に係る電波の公平な利用を確保するための措置に関する事項
イ
当該特定基地局を開設しようとする者の区分(既設電気通信業務用基地局の免許人であるか否かの別、当該免許人ごとに算定した既設電気通信業務用基地局が現に使用している周波数の幅の合計 その他の事項を勘案して定めるものをいう。)ごとに当該区分に属する者が開設する当該特定基地局に使用させることとする周波数の幅の上限に関する事項
ロ
接続・卸役務提供(他の電気通信事業者(電気通信事業法第二条第五号に規定する電気通信事業者をいう。)の電気通信設備と当該特定基地局に係る電気通信業務の用に供する電気通信設備との接続及び当該電気通信設備を用いる卸電気通信役務(同法第二十九条第一項第十号に規定する卸電気通信役務をいう。)の提供をいう。第二十七条の十四第二項第五号において同じ。)の促進に関する事項
四
号
当該特定基地局の配置 及び開設時期に関する事項
五
号
当該特定基地局の無線設備に係る電波の能率的な利用を確保するための技術の導入に関する事項
六
号
第二十七条の十四第一項の認定を受けた者が納付すべき金銭(以下「特定基地局開設料」という。)の額 並びにその納付の方法 及び期限 その他特定基地局開設料に関する事項
七
号
第二号イ 又はロに掲げる場合において、それぞれ同号イ 又はロに定める日以前に当該特定基地局の開設を図ることが電波の有効利用に資すると認められるときは、それぞれ同号イ 又はロに定める周波数を現に使用している無線局による当該イ 又はロに定める周波数の使用を当該イ 又はロに定める日前に終了させるために当該特定基地局を開設しようとする者が行う費用の負担 その他の措置(以下「終了促進措置」という。)に関する事項
八
号
当該特定基地局に係る第一項第一号に掲げる無線通信を確保するため、既に開設されている特定基地局の無線設備に当該無線通信を確保するための機能を付加してその運用を図ることが電波の有効利用に資すると認められるときは、高度既設特定基地局(既に開設されている特定基地局であつて、その無線設備に当該機能を付加したものをいう。以下同じ。)の範囲、配置 及び運用開始の時期に関する事項
九
号
第二十七条の十四第一項の認定をするための評価の基準
十
号
前各号に掲げるもののほか、当該特定基地局の円滑な開設の推進に関する事項 その他必要な事項