前条第一項の認定を受けた者は、当該認定に係る開設計画(同条第二項第一号、第四号 及び第八号に掲げる事項を除く。)を変更しようとするときは、総務大臣の認定を受けなければならない。
電波法
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昭和二十五年法律第百三十一号
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第二十七条の十五 # 開設計画の変更等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十七号による改正
総務大臣は、前項の認定の申請があつた場合において、その申請が前条第四項各号(移動受信用地上基幹放送をする特定基地局に係る開設計画にあつては、第五号を除く。)のいずれにも適合していると認めるときは、前項の認定をするものとする。
総務大臣は、前条第一項の認定を受けた開設計画(第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)に係る特定基地局を開設する者(以下「認定開設者」という。)が周波数の指定の変更を申請した場合において、混信の除去 その他特に必要があると認めるときは、その指定を変更することができる。
総務大臣は、認定開設者が認定の有効期間の延長を申請した場合において、特に必要があると認めるときは、一年を超えない範囲内において、その期間を延長することができる。
認定開設者は、前条第一項各号に掲げる事項(電気通信業務を行うことを目的とする特定基地局に係る認定開設者にあつては、同項第二号に掲げる事項を除く。)に変更(次に掲げるものを除く。)があつたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
一
号
二
号
前条第一項第二号に掲げる事項の変更であつて、当該変更によつて第五条第一項第四号に該当することとなるおそれが少ないものとして総務省令で定めるもの
前条第一項第三号に掲げる事項の変更であつて、総務省令で定める軽微なもの
総務大臣は、第一項の認定(前条第九項の総務省令で定める事項についての変更に係るものに限る。)をしたとき、第三項の規定により周波数の指定を変更したとき 又は第四項の規定により認定の有効期間を延長したときは、その旨を公示するものとする。