認定開設者が認定計画に従つて開設する特定基地局 及び当該特定基地局の通信の相手方である移動する無線局の免許の申請については、第六条第八項の規定は、適用しない。
電波法
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昭和二十五年法律第百三十一号
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第二十七条の十八 # 認定計画に係る特定基地局の免許申請期間の特例
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十七号による改正