電波法

# 昭和二十五年法律第百三十一号 #

第二十七条の十六 # 認定の取消し等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十七号による改正

1項

総務大臣は、認定開設者が次の各号いずれかに該当するときは、その認定を取り消さなければならない。

一 号

電気通信業務を行うことを目的とする特定基地局に係る認定開設者が電気通信事業法第十四条第一項の規定により同法第九条の登録を取り消されたとき。

二 号

移動受信用地上基幹放送をする特定基地局に係る認定開設者が第五条第一項各号いずれかに該当するに至つたとき。

2項

前項の規定にかかわらず、総務大臣は、認定開設者(移動受信用地上基幹放送をする特定基地局に係るものに限る。以下第五項までにおいて同じ。)が第五条第一項第四号に該当することとなつた場合において、次に掲げる事項を勘案して必要があると認めるときは、当該認定開設者の認定の有効期間の残存期間内に限り、期間を定めて当該認定を取り消さないことができる。

一 号

第五条第一項第四号に該当することとなつた状況

二 号

前項の規定により当該認定を取り消すこと 又はこの項の規定により当該認定を取り消さないことが当該認定に係る移動受信用地上基幹放送の受信者の利益に及ぼす影響

三 号
その他総務省令で定める事項
3項

総務大臣は、認定開設者が第五条第一項第四号に該当することとなつたと認めるときは、前項の規定により当該認定開設者の認定を取り消さないこととするか否かの決定をしなければならない。

4項

総務大臣は、前項の決定をしようとするときは、当該決定に係る認定開設者の意見を聴かなければならない。

5項

総務大臣は、第三項の決定をしたときは、遅滞なく、当該決定に係る認定開設者に対し、理由を付してその旨(当該決定が第二項の規定により当該認定開設者の認定を取り消さないこととするものであるときは、その旨 及び同項の規定により定めた期間)を通知しなければならない。

6項

総務大臣は、認定開設者が次の各号いずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。

一 号
正当な理由がないのに、認定計画に係る特定基地局を当該認定計画に従つて開設せず、又は認定計画に係る高度既設特定基地局を当該認定計画に従つて運用していないと認めるとき。
二 号
正当な理由がないのに、認定計画に係る開設指針に定める納付の期限までに特定基地局開設料を納付していないとき。
三 号

不正な手段により第二十七条の十四第一項 若しくは前条第一項の認定を受け、又は同条第三項の規定による指定の変更を行わせたとき。

四 号

認定開設者が第五条第三項第一号に該当するに至つたとき。

五 号

電気通信業務を行うことを目的とする特定基地局に係る認定開設者が次のいずれかに該当するとき。

電気通信事業法第十二条第一項の規定により同法第九条の登録を拒否されたとき。

電気通信事業法第十二条の二第一項の規定により同法第九条の登録がその効力を失つたとき。

電気通信事業法第十三条第四項において準用する同法第十二条第一項の規定により同法第十三条第一項の変更登録を拒否されたとき(当該変更登録が認定計画に係る特定基地局 又は高度既設特定基地局に関する事項の変更に係るものである場合に限る)。

電気通信事業法第十八条の規定によりその電気通信事業の全部の廃止 又は解散の届出があつたとき。

7項

総務大臣は、前項第四号 及び第五号除く)の規定により認定の取消しをしたときは、当該認定開設者であつた者が受けている他の開設計画の第二十七条の十四第一項の認定 又は無線局の免許等を取り消すことができる。

8項

総務大臣は、第一項 又は前二項の規定による処分をしたときは、理由を記載した文書をその認定開設者に送付しなければならない。