電波法

# 昭和二十五年法律第百三十一号 #

第二十七条の四 # 申請の審査

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十七号による改正

1項

総務大臣は、前条第一項の申請書を受理したときは、遅滞なく その申請が次の各号に適合しているかどうかを審査しなければならない。

一 号
周波数の割当てが可能であること。
二 号

主たる目的 及び従たる目的を有する特定無線局にあつては、その従たる目的の遂行がその主たる目的の遂行に支障を及ぼすおそれがないこと。

三 号

前二号に掲げるもののほか、総務省令で定める特定無線局の開設の根本的基準に合致すること。