電波法

# 昭和二十五年法律第百三十一号 #

第二十三条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十七号による改正

1項

免許人が無線局を廃止したときは、免許は、その効力を失う。