電波法

# 昭和二十五年法律第百三十一号 #

第二十二条 # 無線局の廃止

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十七号による改正

1項
免許人は、その無線局を廃止するときは、その旨を総務大臣に届け出なければならない。