総務大臣は、周波数割当計画の作成 又は変更 その他電波の有効利用に資する施策を総合的かつ計画的に推進するため、調査区分(三百万メガヘルツ以下の周波数についての次の各号に掲げる無線局の種類ごとの当該各号に定める事項の別による区分をいう。次条第一項 及び第三項において同じ。)ごとに、総務省令で定めるところにより、無線局の数、無線局の行う無線通信の通信量、無線局の無線設備の使用の態様 その他の電波の利用状況を把握するために必要な事項として総務省令で定める事項の調査(以下 この条 及び次条第一項において「利用状況調査」という。)を行うものとする。
一
号
二
号
電気通信業務用基地局周波数帯(三百万メガヘルツ以下の周波数を電波の特性 その他の事項を勘案して総務大臣が定める周波数の範囲ごとに区分した各周波数をいう。次号 及び第二十七条の十二第二項第三号において同じ。)、電気通信業務用基地局の免許人 その他総務省令で定める事項
電気通信業務用基地局以外の無線局周波数帯 その他総務省令で定める事項