電波法

# 昭和二十五年法律第百三十一号 #

第二十四条 # 免許状の返納

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十七号による改正

1項

免許がその効力を失つたときは、免許人であつた者は、一箇月以内にその免許状を返納しなければならない。