前条第一項の登録(無線設備等の点検の事業のみを行う者についてのものを除く。)は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
電波法
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昭和二十五年法律第百三十一号
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第二十四条の二の二 # 登録の更新
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十七号による改正
前条第二項から第六項までの規定は、前項の登録の更新に準用する。