総務大臣は、第二十四条の二の二第一項 若しくは第二十四条の九第二項の規定により登録がその効力を失つたとき、又は前条の規定により登録を取り消したときは、当該登録検査等事業者の登録を抹消しなければならない。
電波法
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昭和二十五年法律第百三十一号
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第二十四条の十一 # 登録の抹消
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十七号による改正