電波法

# 昭和二十五年法律第百三十一号 #

第二十四条の十三 # 外国点検事業者の登録等

@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十号による改正

1項
外国において無線設備等の点検の事業を行う者は、総務大臣の登録を受けることができる。
2項

第二十四条の二第二項第四号除く)、第三項第四項第三号除く)及び第五項第二十四条の三第二十四条の四第一項 及び第二項第三号除く)、第二十四条の九第二項 並びに第二十四条の十一の規定は前項の登録について、第二十四条の四第三項第二十四条の五から第二十四条の八まで第二十四条の九第一項 及び前条の規定は前項の登録を受けた者(以下「登録外国点検事業者」という。)について準用する。


この場合において、

第二十四条の二第四項
次の各号(無線設備等の点検の事業のみを行う者にあつては、第一号、第二号 及び第四号)」とあるのは
第一号第二号 及び第四号」と、

検査 又は点検」とあるのは
「点検」と、

方法(無線設備等の点検の事業のみを行う者にあつては、無線設備等の点検を適正に行うのに必要な業務の実施の方法に限る。)」とあるのは
「方法」と、

第二十四条の三
受けた者(以下「登録検査等事業者」という。)」とあるのは
「受けた者」と、

登録検査等事業者登録簿」とあるのは
「登録外国点検事業者登録簿」と、

及び その更新の年月日 並びに」とあるのは
「の年月日 及び」と、

第二十四条の二第二項第一号、第二号 及び第四号」とあるのは
第二十四条の二第二項第一号 及び第二号」と、

第二十四条の四第一項
又はその更新をしたとき」とあるのは
「をしたとき」と、

同条第二項第一号
又はその更新の年月日」とあるのは
「の年月日」と、

第二十四条の七
命ずる」とあるのは
「請求する」と、

同条第一項
第二十四条の二第四項各号(無線設備等の点検の事業のみを行う者にあつては、第一号、第二号 又は第四号)」とあるのは
第二十四条の二第四項第一号第二号 又は第四号」と、

同条第二項
検査 又は点検」とあるのは
「点検」と、

第二十四条の十一
第二十四条の二の二第一項 若しくは第二十四条の九第二項」とあるのは
第二十四条の九第二項」と、

前条」とあるのは
第二十四条の十三第三項」と、

前条
第二十四条の二の二第一項 若しくは第二十四条の九第二項」とあるのは
第二十四条の九第二項」と、

第二十四条の十」とあるのは
次条第三項」と

読み替えるものとする。

3項

総務大臣は、登録外国点検事業者が次の各号いずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。

一 号

前項において準用する第二十四条の二第五項各号第二号除く)のいずれかに該当するに至つたとき。

二 号

前項において準用する第二十四条の五第一項 又は第二十四条の六第二項の規定に違反したとき。

三 号

前項において準用する第二十四条の七第一項 又は第二項の規定による請求に応じなかつたとき。

四 号

第十条第一項第十八条第一項 又は第七十三条第一項の検査を受けた者に対し、その登録に係る点検の結果を偽つて通知したことが判明したとき。

五 号
その登録に係る業務の実施の方法によらないでその登録に係る点検の業務を行つたとき。
六 号

不正な手段により第一項の登録を受けたとき。

七 号

総務大臣が前項において準用する第二十四条の八第一項の規定により登録外国点検事業者に対し報告をさせようとした場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。

八 号

総務大臣が前項において準用する第二十四条の八第一項の規定によりその職員に登録外国点検事業者の事業所において検査をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、又は忌避されたとき。

4項

前三項に規定するもののほか第一項の登録に関し必要な事項は、総務省令で定める。