電波法

# 昭和二十五年法律第百三十一号 #

第二条 # 定義

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十七号による改正

1項
この法律 及び この法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
一 号

電波」とは、三百万メガヘルツ以下の周波数の電磁波をいう。

二 号

無線電信」とは、電波を利用して、符号を送り、又は受けるための通信設備をいう。

三 号

無線電話」とは、電波を利用して、音声 その他の音響を送り、又は受けるための通信設備をいう。

四 号

無線設備」とは、無線電信、無線電話 その他電波を送り、又は受けるための電気的設備をいう。

五 号

無線局」とは、無線設備 及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。


但し、受信のみを目的とするものを含まない。

六 号

無線従事者」とは、無線設備の操作 又はその監督を行う者であつて、総務大臣の免許を受けたものをいう。