無線局を運用する場合においては、無線設備の設置場所、識別信号、電波の型式 及び周波数は、その無線局の免許状 又は第二十七条の二十五第一項の登録状(次条第一号 及び第百三条の二第四項第二号において「免許状等」という。)に記載されたところによらなければならない。
ただし、遭難通信については、この限りでない。
無線局を運用する場合においては、無線設備の設置場所、識別信号、電波の型式 及び周波数は、その無線局の免許状 又は第二十七条の二十五第一項の登録状(次条第一号 及び第百三条の二第四項第二号において「免許状等」という。)に記載されたところによらなければならない。
ただし、遭難通信については、この限りでない。