電波法

# 昭和二十五年法律第百三十一号 #

第五十九条 # 秘密の保護

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十七号による改正

1項

何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信(電気通信事業法第四条第一項 又は第百六十四条第三項の通信であるものを除く第百九条 並びに第百九条の二第二項 及び第三項において同じ。)を傍受してその存在 若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。