何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信(電気通信事業法第四条第一項 又は第百六十四条第三項の通信であるものを除く。第百九条 並びに第百九条の二第二項 及び第三項において同じ。)を傍受してその存在 若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。
電波法
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昭和二十五年法律第百三十一号
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第五十九条 # 秘密の保護
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十七号による改正