電波法

# 昭和二十五年法律第百三十一号 #

第五十二条 # 目的外使用の禁止等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十七号による改正

1項

無線局は、免許状に記載された目的 又は通信の相手方 若しくは通信事項(特定地上基幹放送局については放送事項)の範囲を超えて運用してはならない。


ただし、次に掲げる通信については、この限りでない。

一 号

遭難通信(船舶 又は航空機が重大かつ急迫の危険に陥つた場合に遭難信号を前置する方法 その他総務省令で定める方法により行う無線通信をいう。以下同じ。

二 号

緊急通信(船舶 又は航空機が重大かつ急迫の危険に陥るおそれがある場合 その他緊急の事態が発生した場合に緊急信号を前置する方法 その他総務省令で定める方法により行う無線通信をいう。以下同じ。

三 号

安全通信(船舶 又は航空機の航行に対する重大な危険を予防するために安全信号を前置する方法 その他総務省令で定める方法により行う無線通信をいう。以下同じ。

四 号

非常通信(地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動 その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、有線通信を利用することができないか 又はこれを利用することが著しく困難であるときに人命の救助、災害の救援、交通通信の確保 又は秩序の維持のために行われる無線通信をいう。以下同じ。

五 号
放送の受信
六 号
その他総務省令で定める通信