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電波法
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昭和二十五年法律第百三十一号
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第五十五条
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施行日
: 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
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最終更新
: 令和五年法律第八十七号による改正
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電気通信
電波法
第五十五条
1項
無線局は、免許状に記載された運用許容時間内でなければ、運用してはならない。
ただし
、
第五十二条各号
に掲げる通信を行う場合 及び総務省令で定める場合は、この限りでない。