電波法

# 昭和二十五年法律第百三十一号 #

第五十四条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十七号による改正

1項

無線局を運用する場合においては、空中線電力は、次の各号の定めるところによらなければならない。


ただし、遭難通信については、この限りでない。

一 号
免許状等に記載されたものの範囲内であること。
二 号
通信を行うため必要最小のものであること。