次の各号のいずれかに該当する者には、無線局の免許を与えない。
法人 又は団体であつて、前三号に掲げる者がその代表者であるもの又はこれらの者がその役員の三分の一以上 若しくは議決権の三分の一以上を占めるもの
次の各号のいずれかに該当する者には、無線局の免許を与えない。
法人 又は団体であつて、前三号に掲げる者がその代表者であるもの又はこれらの者がその役員の三分の一以上 若しくは議決権の三分の一以上を占めるもの
前項の規定は、次に掲げる無線局については、適用しない。
アマチュア無線局(個人的な興味によつて無線通信を行うために開設する無線局をいう。以下同じ。)
船舶の無線局(船舶に開設する無線局のうち、電気通信業務(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第六号に規定する電気通信業務をいう。以下同じ。)を行うことを目的とするもの以外のもの(実験等無線局 及びアマチュア無線局を除く。)をいう。以下同じ。)
航空機の無線局(航空機に開設する無線局のうち、電気通信業務を行うことを目的とするもの以外のもの(実験等無線局 及びアマチュア無線局を除く。)をいう。以下同じ。)
特定の固定地点間の無線通信を行う無線局(実験等無線局、アマチュア無線局、大使館、公使館 又は領事館の公用に供するもの及び電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)
大使館、公使館 又は領事館の公用に供する無線局(特定の固定地点間の無線通信を行うものに限る。)であつて、その国内において日本国政府 又はその代表者が同種の無線局を開設することを認める国の政府 又はその代表者の開設するもの
自動車 その他の陸上を移動するものに開設し、若しくは携帯して使用するために開設する無線局 又はこれらの無線局 若しくは携帯して使用するための受信設備と通信を行うために陸上に開設する移動しない無線局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)
次の各号のいずれかに該当する者には、無線局の免許を与えないことができる。
この法律 又は放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
第七十五条第一項 又は第七十六条第四項(第四号を除く。)若しくは第五項(第五号を除く。)の規定により無線局の免許の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
第二十七条の十六第一項(第一号を除く。)又は第六項(第四号 及び第五号を除く。)の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
第七十六条第六項(第三号を除く。)の規定により第二十七条の二十一第一項の登録の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信(第九十九条の二を除き、以下「放送」という。)であつて、第二十六条第二項第五号イに掲げる周波数(第七条第三項 及び第四項において「基幹放送用割当可能周波数」という。)の電波を使用するもの(以下「基幹放送」という。)をする無線局(受信障害対策中継放送、衛星基幹放送(放送法第二条第十三号に規定する衛星基幹放送をいう。次条第二項第九号イ 及び第八十条の二において同じ。)及び移動受信用地上基幹放送(同法第二条第十四号に規定する移動受信用地上基幹放送をいう。以下同じ。)をする無線局を除く。)については、第一項 及び前項の規定にかかわらず、次の各号(コミュニティ放送(同法第九十三条第一項第七号に規定するコミュニティ放送をいう。次条第二項第九号ハ 及び第八十条の二第一号において同じ。)をする無線局にあつては、第三号を除く。)のいずれかに該当する者には、無線局の免許を与えない。
第一項第一号から第三号まで 若しくは前項各号に掲げる者 又は放送法第百三条第一項 若しくは第百四条(第五号を除く。)の規定による認定の取消し 若しくは同法第百三十一条の規定により登録の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
法人 又は団体であつて、第一項第一号から第三号までに掲げる者が特定役員(放送法第二条第三十一号に規定する特定役員をいう。次条第二項第九号イにおいて同じ。)であるもの 又はこれらの者がその議決権の五分の一以上を占めるもの
法人 又は団体であつて、イに掲げる者により直接に占められる議決権の割合(以下「外国人等直接保有議決権割合」という。)と これらの者によりロに掲げる者を通じて間接に占められる議決権の割合として総務省令で定める割合(次条第二項第九号ハにおいて「外国人等間接保有議決権割合」という。)とを合計した割合が五分の一以上であるもの(前号に該当する場合を除く。)
第一項第一号から第三号までに掲げる者
外国人等直接保有議決権割合が総務省令で定める割合以上である法人 又は団体
法人 又は団体であつて、その役員が前項各号のいずれかに該当する者であるもの
前項に規定する受信障害対策中継放送とは、相当範囲にわたる受信の障害が発生している地上基幹放送(放送法第二条第十五号に規定する地上基幹放送をいう。以下同じ。)及び当該地上基幹放送の電波に重畳して行う多重放送(同条第十九号に規定する多重放送をいう。以下同じ。)を受信し、その全ての放送番組に変更を加えないで当該受信の障害が発生している区域において受信されることを目的として同時にその再放送をする基幹放送のうち、当該障害に係る地上基幹放送 又は当該地上基幹放送の電波に重畳して行う多重放送をする無線局の免許を受けた者が行うもの以外のものをいう。
第二十七条の十四第一項の認定を受けた者であつて第二十七条の十二第一項に規定する開設指針に定める納付の期限までに同条第三項第六号に規定する特定基地局開設料を納付していないものには、当該特定基地局開設料が納付されるまでの間、同条第一項に規定する特定基地局の免許を与えないことができる。