総務大臣は、無線通信の秩序の維持 その他無線局の適正な運用を確保するため必要があると認めるときは、免許人等に対し、無線局に関し報告を求めることができる。
電波法
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昭和二十五年法律第百三十一号
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第八十一条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十七号による改正