電波法

# 昭和二十五年法律第百三十一号 #

第八十二条 # 免許等を要しない無線局及び受信設備に対する監督

@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十号による改正

1項

総務大臣は、第四条第一号から第三号までに掲げる無線局(以下「免許等を要しない無線局」という。)の無線設備の発する電波 又は受信設備が副次的に発する電波 若しくは高周波電流が他の無線設備の機能に継続的かつ重大な障害を与えるときは、その設備の所有者 又は占有者に対し、その障害を除去するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2項

総務大臣は、免許等を要しない無線局の無線設備について 又は放送の受信を目的とする受信設備以外の受信設備について前項の措置をとるべきことを命じた場合において特に必要があると認めるときは、その職員を当該設備のある場所に派遣し、その設備を検査させることができる。

3項

第三十九条の九第二項 及び第三項の規定は、前項の規定による検査について準用する。