電波法

# 昭和二十五年法律第百三十一号 #

第八十条 # 報告等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十七号による改正

1項

無線局の免許人等は、次に掲げる場合は、総務省令で定める手続により、総務大臣に報告しなければならない。

一 号

遭難通信、緊急通信、安全通信 又は非常通信を行つたとき(第七十条の七第一項第七十条の八第一項 又は第七十条の九第一項の規定により無線局を運用させた免許人等以外の者が行つたときを含む。)。

二 号
この法律 又はこの法律に基づく命令の規定に違反して運用した無線局を認めたとき。
三 号

無線局が外国において、あらかじめ総務大臣が告示した以外の運用の制限をされたとき。