無線局の免許人等は、次に掲げる場合は、総務省令で定める手続により、総務大臣に報告しなければならない。
一
号
二
号
遭難通信、緊急通信、安全通信 又は非常通信を行つたとき(第七十条の七第一項、第七十条の八第一項 又は第七十条の九第一項の規定により無線局を運用させた免許人等以外の者が行つたときを含む。)。
この法律 又はこの法律に基づく命令の規定に違反して運用した無線局を認めたとき。
三
号
無線局が外国において、あらかじめ総務大臣が告示した以外の運用の制限をされたとき。