電波法

# 昭和二十五年法律第百三十一号 #

第六十一条 # 通信方法等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十七号による改正

1項

無線局の呼出し又は応答の方法 その他の通信方法、時刻の照合 並びに救命艇の無線設備 及び方位測定装置の調整 その他無線設備の機能を維持するために必要な事項の細目は、総務省令で定める。