1項 海岸局 及び海岸地球局(陸上に開設する無線局であつて、人工衛星局の中継により船舶地球局と無線通信を行うものをいう。以下同じ。)は、常時運用しなければならない。ただし、総務省令で定める海岸局 及び海岸地球局については、この限りでない。