海岸局 又は船舶局は、他の船舶局から無線設備の機器の調整のための通信を求められたときは、支障のない限り、これに応じなければならない。
電波法
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昭和二十五年法律第百三十一号
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第六十九条 # 船舶局の機器の調整のための通信
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十七号による改正