電波法

# 昭和二十五年法律第百三十一号 #

第六十条 # 時計、業務書類等の備付け

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十七号による改正

1項

無線局には、正確な時計 及び無線業務日誌 その他総務省令で定める書類を備え付けておかなければならない。


ただし、総務省令で定める無線局については、これらの全部 又は一部の備付けを省略することができる。