電波法

# 昭和二十五年法律第百三十一号 #

第六条 # 免許の申請

@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十号による改正

1項

無線局の免許を受けようとする者は、申請書に、次に掲げる事項(前条第二項各号に掲げる無線局の免許を受けようとする者にあつては、第十号に掲げる事項を除く)を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。

一 号

目的(二以上の目的を有する無線局であつて、その目的に主たるものと従たるものの区別がある場合にあつては、その主従の区別を含む。

二 号
開設を必要とする理由
三 号
通信の相手方 及び通信事項
四 号

無線設備の設置場所(移動する無線局のうち、次の 又はに掲げるものについては、それぞれ 又はに定める事項。第十八条第一項除き、以下同じ。

人工衛星の無線局(以下「人工衛星局」という。

その人工衛星の軌道 又は位置

人工衛星局、船舶の無線局(人工衛星局の中継によつてのみ無線通信を行うものを除く第三項において同じ。)、船舶地球局(船舶に開設する無線局であつて、人工衛星局の中継によつてのみ無線通信を行うもの(実験等無線局 及びアマチュア無線局を除く)をいう。以下同じ。)、航空機の無線局(人工衛星局の中継によつてのみ無線通信を行うものを除く第五項において同じ。)及び航空機地球局(航空機に開設する無線局であつて、人工衛星局の中継によつてのみ無線通信を行うもの(実験等無線局 及びアマチュア無線局を除く)をいう。以下同じ。以外の無線局

移動範囲

五 号
電波の型式 並びに希望する周波数の範囲 及び空中線電力
六 号

希望する運用許容時間(運用することができる時間をいう。以下同じ。

七 号

無線設備(第三十条 及び第三十二条の規定により備え付けなければならない設備を含む。次項第三号第十条第一項第十二条第十七条第十八条第二十四条の二第四項第二十七条の十四第二項第十号第三十八条の二第一項第七十条の五の二第一項第七十一条の五第七十三条第一項ただし書、第三項 及び第六項 並びに第百二条の十八第一項において同じ。)の工事設計 及び工事落成の予定期日

八 号
運用開始の予定期日
九 号

他の無線局の第十四条第二項第二号の免許人 又は第二十七条の二十六第一項の登録人(以下「免許人等」という。)との間で混信 その他の妨害を防止するために必要な措置に関する契約を締結しているときは、その契約の内容

十 号
法人 又は団体にあつては、次に掲げる事項

代表者の氏名 又は名称 及び前条第一項第一号から第三号までに掲げる者により占められる役員の割合

外国人等直接保有議決権割合

2項

基幹放送局(基幹放送をする無線局をいい、当該基幹放送に加えて基幹放送以外の無線通信の送信をするものを含む。以下同じ。)の免許を受けようとする者は、前項の規定にかかわらず、申請書に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。

一 号
目的
二 号

前項第二号から第九号まで基幹放送のみをする無線局の免許を受けようとする者にあつては、第三号除く)に掲げる事項

三 号
無線設備の工事費 及び無線局の運用費の支弁方法
四 号
事業計画 及び事業収支見積
五 号
放送区域
六 号

基幹放送の業務に用いられる電気通信設備(電気通信事業法第二条第二号に規定する電気通信設備をいう。以下同じ。)の概要

七 号

自己の地上基幹放送の業務に用いる無線局(以下「特定地上基幹放送局」という。)の免許を受けようとする者にあつては、放送事項

八 号

地上基幹放送の業務を行うことについて放送法第九十三条第一項の規定により認定を受けようとする者の当該業務に用いられる無線局の免許を受けようとする者にあつては、当該認定を受けようとする者の氏名 又は名称

九 号
法人 又は団体にあつては、次に掲げる事項

特定役員の氏名又は名称(前条第五項に規定する受信障害対策中継放送、衛星基幹放送又は移動受信用地上基幹放送の業務に用いられる無線局の免許を受けようとする者にあつては、代表者の氏名又は名称 及び同条第一項第一号から第三号までに掲げる者により占められる役員の割合

外国人等直接保有議決権割合

地上基幹放送(前条第五項に規定する受信障害対策中継放送 及びコミュニティ放送を除く)の業務に用いられる無線局の免許を受けようとする者にあつては、外国人等直接保有議決権割合と外国人等間接保有議決権割合とを合計した割合

3項

船舶局(船舶の無線局のうち、無線設備が遭難自動通報設備 又はレーダーのみのもの以外のものをいう。以下同じ。)の免許を受けようとする者は、第一項の書類に、同項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。

一 号
その船舶に関する次に掲げる事項
所有者
用途
総トン数
航行区域
主たる停泊港
信号符字
旅客船であるときは、旅客定員
国際航海に従事する船舶であるときは、その旨

船舶安全法昭和八年法律第十一号)第四条第一項ただし書の規定により無線電信 又は無線電話の施設を免除された船舶であるときは、その旨

二 号

第三十五条の規定による措置をとらなければならない船舶局であるときは、そのとることとした措置

4項

船舶地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く)の免許を受けようとする者は、第一項の書類に、同項に掲げる事項のほか、その船舶に関する前項第一号イからチまでに掲げる事項を併せて記載しなければならない。

5項

航空機局(航空機の無線局のうち、無線設備がレーダーのみのもの以外のものをいう。以下同じ。)の免許を受けようとする者は、第一項の書類に、同項に掲げる事項のほか、その航空機に関する次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。

一 号
所有者
二 号
用途
三 号
型式
四 号
航行区域
五 号
定置場
六 号
登録記号
七 号

航空法昭和二十七年法律第二百三十一号)第六十条の規定により無線設備を設置しなければならない航空機であるときは、その旨

6項

航空機地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く)の免許を受けようとする者は、第一項の書類に、同項に掲げる事項のほか、その航空機に関する前項第一号から第六号までに掲げる事項を併せて記載しなければならない。

7項

人工衛星局の免許を受けようとする者は、第一項 又は第二項の書類に、これらの規定に掲げる事項のほか、その人工衛星の打上げ予定時期 及び使用可能期間 並びにその人工衛星局の目的を遂行できる人工衛星の位置の範囲を併せて記載しなければならない。

8項

次に掲げる無線局(総務省令で定めるものを除く)であつて総務大臣が公示する周波数を使用するものの免許の申請は、総務大臣が公示する期間内に行わなければならない。

一 号

電気通信業務を行うことを目的として陸上に開設する移動する無線局( 又は二以上の都道府県の区域の全部を含む区域をその移動範囲とするものに限る

二 号

電気通信業務を行うことを目的として陸上に開設する移動しない無線局であつて、前号に掲げる無線局を通信の相手方とするもの(以下「電気通信業務用基地局」という。

三 号
電気通信業務を行うことを目的として開設する人工衛星局
四 号
基幹放送局
9項

前項の期間は、一月を下らない範囲内で周波数ごとに定める期間とし、同項の規定による期間の公示は、免許を受ける無線局の無線設備の設置場所とすることができる区域の範囲 その他免許の申請に資する事項を併せ行うものとする。