総務大臣は、免許人 又は第八条の予備免許を受けた者が識別信号、電波の型式、周波数、空中線電力 又は運用許容時間の指定の変更を申請した場合において、混信の除去 その他特に必要があると認めるときは、その指定を変更することができる。
電波法
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昭和二十五年法律第百三十一号
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第十九条 # 申請による周波数等の変更
@ 施行日 : 令和五年六月十六日
( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十号による改正