電波法

# 昭和二十五年法律第百三十一号 #

第十二条 # 免許の付与

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十七号による改正

1項

総務大臣は、の規定による検査を行つた結果、その無線設備が 又はの工事設計(の規定による変更があつたときは、変更があつたもの)に合致し、かつ、その無線従事者の資格 及び員数が 又は 及びの規定に、その時計 及び書類がの規定にそれぞれ違反しないと認めるときは、遅滞なく申請者に対し免許を与えなければならない。