前条第一項の規定により無線設備の設置場所の変更 又は無線設備の変更の工事の許可を受けた免許人は、総務大臣の検査を受け、当該変更 又は工事の結果が同条同項の許可の内容に適合していると認められた後でなければ、許可に係る無線設備を運用してはならない。
ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。
前条第一項の規定により無線設備の設置場所の変更 又は無線設備の変更の工事の許可を受けた免許人は、総務大臣の検査を受け、当該変更 又は工事の結果が同条同項の許可の内容に適合していると認められた後でなければ、許可に係る無線設備を運用してはならない。
ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。
前項の検査は、同項の検査を受けようとする者が、当該検査を受けようとする無線設備について第二十四条の二第一項 又は第二十四条の十三第一項の登録を受けた者が総務省令で定めるところにより行つた当該登録に係る点検の結果を記載した書類を総務大臣に提出した場合においては、その一部を省略することができる。