電波法

# 昭和二十五年法律第百三十一号 #

第十四条 # 免許状

@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十号による改正

1項
総務大臣は、免許を与えたときは、免許状を交付する。
2項

免許状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号
免許の年月日 及び免許の番号
二 号

免許人(無線局の免許を受けた者をいう。以下同じ。)の氏名 又は名称 及び住所

三 号
無線局の種別
四 号

無線局の目的(主たる目的 及び従たる目的を有する無線局にあつては、その主従の区別を含む。

五 号
通信の相手方 及び通信事項
六 号
無線設備の設置場所
七 号
免許の有効期間
八 号
識別信号
九 号
電波の型式 及び周波数
十 号
空中線電力
十一 号
運用許容時間
3項

基幹放送局の免許状には、前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号

前項各号基幹放送のみをする無線局の免許状にあつては、第五号除く)に掲げる事項

二 号
放送区域
三 号

特定地上基幹放送局の免許状にあつては放送事項、認定基幹放送事業者(放送法第二条第二十一号の認定基幹放送事業者をいう。以下同じ。)の地上基幹放送の業務の用に供する無線局にあつてはその無線局に係る認定基幹放送事業者の氏名 又は名称