第八条の予備免許を受けた者は、工事が落成したときは、その旨を総務大臣に届け出て、その無線設備、無線従事者の資格(第三十九条第三項に規定する主任無線従事者の要件、第四十八条の二第一項の船舶局無線従事者証明 及び第五十条第一項に規定する遭難通信責任者の要件に係るものを含む。第十二条 及び第七十三条第三項において同じ。)及び員数 並びに時計 及び書類(以下「無線設備等」という。)について検査を受けなければならない。
電波法
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昭和二十五年法律第百三十一号
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第十条 # 落成後の検査
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十七号による改正
前項の検査は、同項の検査を受けようとする者が、当該検査を受けようとする無線設備等について第二十四条の二第一項 又は第二十四条の十三第一項の登録を受けた者が総務省令で定めるところにより行つた当該登録に係る点検の結果を記載した書類を添えて前項の届出をした場合においては、その一部を省略することができる。