総務大臣は、第四条第三号 又は第四号に掲げる無線局に使用するための無線設備について、当該無線設備を使用する無線局の呼出符号 又は呼出名称の指定を受けようとする者から申請があつたときは、総務省令で定めるところにより、呼出符号 又は呼出名称の指定を行う。
電波法
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昭和二十五年法律第百三十一号
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第四条の三 # 呼出符号又は呼出名称の指定
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十七号による改正