電波法

# 昭和二十五年法律第百三十一号 #

第四条の二 # 次章に定める技術基準に相当する技術基準に適合している無線設備に係る特例

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十七号による改正

1項

本邦に入国する者が、自ら持ち込む無線設備(次章に定める技術基準に相当する技術基準として総務大臣が指定する技術基準に適合しているものに限る)を使用して無線局(前条第三号の総務省令で定める無線局のうち、用途、周波数 その他の条件を勘案して総務省令で定めるものに限る)を開設しようとするときは、当該無線設備は、適合表示無線設備でない場合であつても、同号の規定の適用については、当該者の入国の日から同日以後九十日を超えない範囲内で総務省令で定める期間を経過する日までの間に限り、適合表示無線設備とみなす。


この場合において、当該無線設備については、同章の規定は、適用しない

2項

次章に定める技術基準に相当する技術基準として総務大臣が指定する技術基準に適合している無線設備を使用して実験等無線局(科学 若しくは技術の発達のための実験、電波の利用の効率性に関する試験 又は電波の利用の需要に関する調査に専用する無線局をいう。以下同じ。)(前条第三号の総務省令で定める無線局のうち、用途、周波数 その他の条件を勘案して総務省令で定めるものであるものに限る)を開設しようとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を総務大臣に届け出ることができる。


ただしこの項の規定による届出(第二号 及び第三号に掲げる事項を同じくするものに限る)をしたことがある者については、この限りでない。

一 号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 号
実験、試験 又は調査の目的
三 号
無線設備の規格
四 号

無線設備の設置場所(移動する無線局にあつては、移動範囲

五 号
運用開始の予定期日
六 号
その他総務省令で定める事項
3項

前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る同項の実験等無線局に使用される同項の無線設備は、適合表示無線設備でない場合であつても、前条第三号の規定の適用については、当該届出の日から同日以後百八十日を超えない範囲内で総務省令で定める期間を経過する日 又は当該実験等無線局を廃止した日のいずれか早い日までの間に限り、適合表示無線設備とみなす。


この場合において、当該無線設備については、次章の規定は適用せず、第八十二条の規定の適用については、

同条第一項
与える」とあるのは
「与え、又はそのおそれがある」と、

その設備の所有者 又は占有者」とあるのは
第四条の二第二項の規定による届出をした者」と、

を除去する」とあるのは
「の除去 又は発生の防止をする」と、

同条第二項 及び第三項
前項」とあるのは
第四条の二第三項において読み替えて適用する前項」と

する。

4項

第二項の規定による届出をした者は、総務省令で定めるところにより、同項第一号に掲げる事項に変更があつたときは遅滞なく、同項第四号から第六号までに掲げる事項の変更(総務省令で定める軽微な変更を除く)をしようとするときはあらかじめ、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

5項

第三十八条の二十 及び第三十八条の二十一第一項の規定は第二項の規定による届出をした者 及び当該届出に係る無線設備について、第七十八条の規定は当該届出をした者が当該届出に係る実験等無線局を廃止したときについて準用する。


この場合において、

同条
免許人等であつた」とあるのは、
第四条の二第二項の規定による届出をした」と

読み替えるものとする。

6項

第二項の規定による届出をした者は、当該届出に係る実験等無線局を廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

7項

第一項 及び第二項の規定による技術基準の指定は、告示をもつて行わなければならない。