無線設備 又は第百条第一項第一号の通信設備によつて日本国憲法 又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する通信を発した者は、五年以下の懲役 又は禁こに処する。
電波法
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昭和二十五年法律第百三十一号
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第百七条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十七号による改正