第四十七条の三第一項(第七十一条の三第十一項、第七十一条の三の二第十一項 及び第百二条の十七第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らした者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
電波法
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昭和二十五年法律第百三十一号
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第百九条の三
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十七号による改正