電波法

# 昭和二十五年法律第百三十一号 #

第百九条の三

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十七号による改正

1項

第四十七条の三第一項第七十一条の三第十一項第七十一条の三の二第十一項 及び第百二条の十七第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らした者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。