無線設備 又は第百条第一項第一号の通信設備によつてわいせつな通信を発した者は、二年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。
電波法
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昭和二十五年法律第百三十一号
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第百八条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十七号による改正