電気通信業務 又は放送の業務の用に供する無線局の無線設備 又は人命 若しくは財産の保護、治安の維持、気象業務、電気事業に係る電気の供給の業務 若しくは鉄道事業に係る列車の運行の業務の用に供する無線設備を損壊し、又はこれに物品を接触し、その他その無線設備の機能に障害を与えて無線通信を妨害した者は、五年以下の懲役 又は二百五十万円以下の罰金に処する。
電波法
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昭和二十五年法律第百三十一号
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第百八条の二
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十七号による改正
前項の未遂罪は、罰する。