次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
第七十条の五の二第六項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
第七十三条第一項、第五項(第百条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第六項 又は第八十二条第二項(第四条の二第三項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
第七十三条第三項に規定する証明書に虚偽の記載をしたとき。