電波法

# 昭和二十五年法律第百三十一号 #

第百十三条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十七号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第四条の二第二項の規定による届出をする場合において虚偽の届出をして、同項の無線設備を使用する同項の実験等無線局を開設したとき。

二 号

第四条の二第四項同条第二項第四号から第六号までに掲げる事項の変更の届出に係る部分に限る)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をして、当該事項を変更したとき。

三 号

第二十四条の八第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

四 号

第二十六条の二第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

五 号

第二十六条の三第七項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

六 号

第二十七条の六第三項特定無線局の開設の届出 及び変更の届出に係る部分に限る)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

七 号

第二十七条の十二第六項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

八 号

第二十七条の二十六第一項の規定に違反して、第二十七条の二十一第二項第三号 又は第四号に掲げる事項を変更したとき。

九 号

第二十七条の三十三第一項の規定に違反して、第二十七条の三十二第二項第三号 又は第四号に掲げる事項を変更したとき。

十 号

第二十七条の三十四の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

十一 号

第二十七条の三十五の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

十二 号

第三十八条の六第二項第三十八条の二十四第三項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

十三 号

第三十八条の十二第三十八条の二十四第三項 及び第七十一条の三の二第十一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

十四 号

第三十八条の十五第一項第三十八条の二十四第三項 及び第七十一条の三の二第十一項において準用する場合を含む。以下 この号において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第三十八条の十五第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

十五 号

第三十八条の十六第一項第三十八条の二十四第三項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで業務を廃止し、又は虚偽の届出をしたとき。

十六 号

第三十八条の二十第一項第四条の二第五項第三十八条の二十九第三十八条の三十八 及び第三十八条の四十八において準用する場合を含む。以下 この号において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第三十八条の二十第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

十七 号

第三十八条の二十一第一項第四条の二第五項第三十八条の二十九第三十八条の三十八 及び第三十八条の四十八において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。

十八 号

第三十八条の三十三第三項の規定による届出をする場合において虚偽の届出をしたとき。

十九 号

第三十八条の三十三第四項の規定に違反して、記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は記録を保存しなかつたとき。

二十 号

第三十九条第一項 若しくは第二項 又は第三十九条の十三の規定に違反して、無線設備の操作を行つたとき。

二十一 号

第三十九条第四項第七十条の九第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

二十二 号

第七十一条の三第六項第七十一条の三の二第十一項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

二十三 号

第七十八条第四条の二第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、電波の発射を防止するために必要な措置を講じなかつたとき。

二十四 号

第七十九条第一項同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により業務に従事することを停止されたのに、無線設備の操作を行つたとき。

二十五 号

第七十九条の二第一項の規定により船舶局無線従事者証明の効力を停止されたのに、第三十九条第一項本文の総務省令で定める船舶局の無線設備の操作を行つたとき。

二十六 号

第八十二条第一項第四条の二第三項において読み替えて適用する場合 及び第百一条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。

二十七 号

第百二条の三第一項 又は第二項同条第六項 及び第百二条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

二十八 号

第百二条の九の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

二十九 号

第百二条の十一第四項の規定による命令に違反したとき。

三十 号

第百二条の十二の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

三十一 号

第百二条の十五第一項の規定による指示に違反したとき。

三十二 号

第百二条の十六第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。