電波法

# 昭和二十五年法律第百三十一号 #

第百十六条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十七号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。

一 号

第四条の二第四項同条第二項第一号に掲げる事項の変更の届出に係る部分に限る)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二 号

第四条の二第六項の規定に違反して、届出をしない者

三 号

第九条第五項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者

四 号

第十七条第二項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者

五 号

第二十条第九項同条第十項第二十七条の十七 及び第七十条の五の二第九項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をしない者

六 号

第二十二条第百条第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して届出をしない者

七 号

第二十四条第百条第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、免許状を返納しない者

八 号

第二十四条の五第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者

九 号

第二十四条の六第二項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者

十 号

第二十四条の九第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者

十一 号

第二十四条の十二の規定に違反して、登録証を返納しない者

十二 号

第二十五条第三項の規定に違反して、情報を同条第二項の調査 又は終了促進措置の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供した者

十三 号

第二十七条の六第三項特定無線局の廃止の届出に係る部分に限る)の規定に違反して、届出をしない者

十四 号

第二十七条の十第一項の規定に違反して、届出をしない者

十五 号

第二十七条の十五第五項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者

十六 号

第二十七条の二十六第四項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者

十七 号

第二十七条の二十七第二項第二十七条の三十七第二項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をしない者

十八 号

第二十七条の二十九第一項の規定に違反して、届出をしない者

十九 号

第二十七条の三十一第二十七条の三十七第二項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定に違反して、登録状を返納しない者

二十 号

第二十七条の三十三第四項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二十一 号

第三十八条の五第二項第七十一条の三の二第十一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二十二 号

第三十八条の六第三項第三十八条の二十九において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二十三 号

第三十八条の十一第一項第七十一条の三の二第十一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第三十八条の十一第二項第七十一条の三の二第十一項において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだ者

二十四 号

第三十八条の三十三第五項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二十五 号

第三十八条の四十二第四項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二十六 号

第三十八条の四十六第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二十七 号

第七十条の五の二第五項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二十八 号

第七十条の七第二項第七十条の八第二項 及び第七十条の九第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二十九 号

第八十条の二の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

三十 号

第百条第四項の規定に違反して、届出をしない者

三十一 号

第百二条の三第五項の規定に違反して、届出をしない者

三十二 号

第百三条の二第五項から第八項まで第十二項第十三項 又は第二十一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者