この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条 及び附則第六条の規定は、公布の日から施行する。
電波法
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昭和二十五年法律第百三十一号
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附 則
令和五年六月二日法律第四〇号
@ 施行日 : 令和五年六月十六日
( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十号による改正
最終編集日 :
2023年 07月08日 15時58分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 準備行為
総務大臣は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、次に掲げる規定による総務省令の制定 又は改廃のために、電波監理審議会に諮問することができる。
一
号
略
二
号
第二条の規定による改正後の電波法(次条第一項第二号において「新電波法」という。)第九条第四項 又は第十七条第一項
# 第六条 @ その他の経過措置の政令への委任
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。