この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条 及び附則第六条の規定は、公布の日から施行する。
電波法
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昭和二十五年法律第百三十一号
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附 則
令和五年六月二日法律第四〇号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十七号による改正
最終編集日 :
2024年 06月25日 12時41分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 準備行為
総務大臣は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、次に掲げる規定による総務省令の制定 又は改廃のために、電波監理審議会に諮問することができる。
一
号
略
二
号
第二条の規定による改正後の電波法(次条第一項第二号において「新電波法」という。)第九条第四項 又は第十七条第一項
# 第三条 @ 現に認定等を受けている者に関する経過措置
この法律の施行の際 現に次の各号に掲げる認定 又は免許を受けている者は、総務省令で定めるところにより、施行日から起算して六月以内に、当該各号に定める事項を総務大臣に届け出なければならない。
一
号
略
二
号
第二条の規定による改正前の電波法第六条第二項に規定する基幹放送局の免許 新電波法第六条第二項第六号に掲げる事項(電波法第五条第四項に規定する基幹放送の業務に用いられる電気通信設備(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第二号に規定する電気通信設備をいう。)の一部を構成する設備(電波法第二条第四号に規定する無線設備を除く。)の運用を他人に委託し、又は委託しようとする場合における当該設備の概要 及び委託先の氏名 又は名称に限る。)
第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、三十万円以下の過料に処する。
# 第五条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為 及び前条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における この法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第六条 @ その他の経過措置の政令への委任
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
# 第七条 @ 検討
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。