この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
電波法
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昭和二十五年法律第百三十一号
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附 則
令和元年五月一七日法律第六号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十七号による改正
最終編集日 :
2024年 06月25日 12時41分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第一条中電波法第五条第三項第三号の改正規定、同条に一項を加える改正規定、同法第六条第一項第七号の改正規定、同法第二十五条第二項の改正規定、同法第二十六条第二項第四号の改正規定、同法第二十七条の十二から第二十七条の十六までの改正規定、同法第五十八条の改正規定、同法第九十九条の十一第一項第一号の改正規定、同法第百三条の二第四項の改正規定 及び同法第百三条の五を同法第百三条の六とし、同法第百三条の四を同法第百三条の五とし、同法第百三条の三の次に一条を加える改正規定 並びに同法附則第十五項 及び第十六項の改正規定 並びに次条 並びに附則第四条から第六条まで及び第八条の規定 公布の日
二
号
第二条の規定 及び附則第九条から第十一条までの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
# 第二条 @ 準備行為
総務大臣は、前条第二号に掲げる規定の施行の日前においても、第二条の規定による改正後の電波法第四条の二第二項 若しくは第三項 又は同条第五項において準用する同法第七十八条の規定による総務省令の制定 又は改廃のために、電波監理審議会に諮問することができる。
# 第三条 @ 電波法の一部改正に伴う経過措置
この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前に免許 又は第一条の規定による改正前の電波法(以下この条において「旧法」という。)第二十七条の十八第一項の登録を受けた無線局については、第一条の規定による改正後の電波法(以下この条において「新法」という。)第百三条の二第一項、第五項、第六項 及び第十五項の規定は、施行日以後最初に到来する応当日等(同条第一項に規定する応当日(以下この条において単に「応当日」という。)又は新法第百三条の二第五項に規定する包括免許等の日に応当する日をいう。以下 この項において同じ。)以後の期間に係る電波利用料について適用し、当該応当日等前の期間に係る電波利用料については、なお従前の例による。
新法第百三条の二第一項の規定による電波利用料の金額が旧法第百三条の二第一項の規定による電波利用料の金額に満たない無線局に係る電波利用料であって、同条第十七項の規定により前納された施行日以後最初に到来する応当日以後の期間に係るものについては、当該期間に係る新法第百三条の二第一項 及び第十五項の規定による電波利用料の金額を超える部分を還付する。
新法第百三条の二第一項の規定による電波利用料の金額が旧法第百三条の二第一項の規定による電波利用料の金額を超える無線局に係る電波利用料であって、同条第十七項の規定により前納された施行日以後最初に到来する応当日以後の期間に係るものについては、新法第百三条の二第一項の規定により当該前納に係る期間のうち当該応当日以後の各一年の期間につき納付すべきこととなる電波利用料に、先に到来する一年の期間の分から順次充当するものとする。
# 第四条 @ 処分等の効力
附則第一条各号に掲げる規定の施行前にこの法律による改正前の電波法の規定によってした又はすべき処分、手続 その他の行為であって、この法律による改正後の電波法に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、同法の相当の規定によってした又はすべきものとみなす。
# 第五条 @ 罰則に関する経過措置
附則第一条第一号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第六条 @ その他の経過措置の政令への委任
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
# 第七条 @ 検討
政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。