この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
電波法
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昭和二十五年法律第百三十一号
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附 則
令和元年六月五日法律第二三号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十七号による改正
最終編集日 :
2024年 06月25日 12時41分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
略
二
号
第二十四条、第八十八条、第九十三条第一項、第九十六条第二項、第百三条、第百四条第二号 及び第三号、第百十六条第一項から第四項まで、第百六十一条第二項、第百六十二条 並びに第百七十七条第一項第五号の改正規定 並びに附則第六条 及び第十条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日